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 2006年の社会保険労務士法改正に伴い創設された国家資格です。
 従前の社会保険労務士業務に加えて、もし事業者と従業員が争いになったとき、紛争当事者の代理人として、裁判によらない円満解決を目指す紛争解決手続業務を行うことができる社会保険労務士です。

具体的には・・・

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律における「あっせん」の代理業務
・男女雇用機会均等法やパートタイム労働法、育児介護休業法における「調停」
 の代理業務
・個別労働関係紛争について裁判外紛争解決手続促進法(ADR法)における
 紛争解決手続の代理業務

 つまり、「会社・事業者 VS 社員・従業員」の個別労働紛争において、労使どちらかの代理人として紛争解決手続機関に対する主張を展開しつつ、和解による解決を目指すものであります。

☆上記代理業務には、相手方との和解交渉、及び和解契約書締結の代理も含みます。

労働トラブルお任せ下さい。 個別労使紛争の相談無料です。

関連 リンク
法務省かいけつサポート
あっせん Q&A(全国社会保険労務士会連合会)

☆あっせん手続紹介ビデオ(全国社会保険労務士会連合会制作)
個別労働紛争の発生 VOL1(5分23秒)(WMV)
特定社会保険労務士との出会い VOL2(9分4秒)(WMV)
あっせん期日・当日 VOL3(14分)(WMV)

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個別労働関係紛争解決のしおり(PDF)
☆アドバイザリー LEGAL PROFESSION by 弁護士法人 小野総合法律事務所

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