T K N 社会保険労務士 事務所 本文へジャンプ
世田谷区の社会保険労務士です。
・労働保険・社会保険の諸手続(社員・従業員の入退社手続、労働保険・社会保険の給付申請、年度更新手続、算定基礎届など)。
・就業規則の無料診断、就業規則の改訂や作成、その他附属規定(賃金規定、育児介護休業規定、パートタイマー・アルバイト就業規則、退職金規定、慶弔規定など)の作成。
・助成金の無料診断、助成金の申請手続。
(厚生労働省所管)
・労務管理、労働相談、労使トラブル解決、個別労働関係紛争解決手続(あっせん代理、調停代理)。
・紛争解決機関実績:東京労働局紛争調整委員会、神奈川労働局紛争調整委員会、埼玉労働局紛争調整委員会、社労士会労働紛争解決センター東京、埼玉県労働委員会(個別的労使紛争)。
・労働組合、合同労組、ユニオン対策(労働争議行為の対策、検討、参与、折衝、交渉含む)。
上記業務を承ります。

社会保険労務士の業務は幅広いですが、
どんな事でも、相談から始まります。
まずはお気軽に、ご連絡下さい。


その他、社労士取扱い業務
労働基準監督署への対応、調査立会、各種労使協定の策定提出代行(専門業務型裁量労働制に関する労使協定、36協定など)、就業規則の策定提出代行、労災保険給付申請手続(業務災害・通勤災害)、労働保険料の申告手続(年度更新)
ハローワークへの対応、調査立会、雇用保険の取得、喪失手続(離職票・離職証明書作成)、育児休業給付の支給申請手続、高年齢雇用継続給付の支給申請手続、雇用促進税制に関する手続(雇用促進計画の策定提出)
年金事務所への対応、調査立会、健康保険・厚生年金保険の取得、喪失手続、育児休業に伴う保険料免除手続、社会保険料の随時改定手続、定時改定手続(算定基礎届の策定提出)、公的年金請求手続(老齢年金・遺族年金・障害年金)
【障害年金の保険料納付要件】
※初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。但し、初診日が平成28年4月1日以前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び被保険者免除期間の被保険者期間がない(保険料を滞納していない・初診日に65歳以上の方は除く)場合は、特例により保険料納付要件が適用される。
※厚生年金の被保険者期間が、300ヶ月(25年)未満のときに、300ヶ月間加入していたと、みなす障害厚生年金額になる制度があります。
【遺族年金の保険料納付要件】
※死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。但し、死亡日が平成28年4月1日以前にある場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び被保険者免除期間の被保険者期間がない(保険料を滞納していない・死亡日に65歳以上の方は除く)場合は、特例により保険料納付要件が適用される。
【厚生年金の被保険者期間が300ヶ月(25年)未満のときに、300ヶ月間加入していたと、みなす遺族厚生年金額になる要件】
@厚生年金被保険者である間に亡くなったとき。
A厚生年金被保険者である間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に亡くなった時。
B障害の程度が1級または2級の障害厚生年金を受けている方や受けることができる方が亡くなったとき。

健康保険協会・健保組合への対応、傷病手当金、出産手当金、出産一時金の支給申請手続、療養費支給申請手続。
労働基準監督署からの是正勧告対応、是正報告書作成、指導票対応、労災認定調査対応、労災認定聴取対応、使用者申立書作成、労働保険料申告書作成。
労働局紛争調整委員会からの聴取対応、あっせんに伴う意見書作成、申請書作成。
労働局雇用均等室からの聴取対応、調停に伴う意見書作成。
ハローワークからの雇用指導対応、障害者雇用調査対応。
日本年金機構からの適用調査対応、定時決定時調査対応、etc。

報酬規程

顧問契約報酬


 従業員の入退社に関する社会保険全般、労災・雇用保険全般の手続き。各種保険給付の申請・請求手続き。人事・労務管理・社会保険、労働保険に関する相談、就業規則診断、各種助成金受給相談。など、事業における日常的な手続き、相談を網羅しています。

  人  員    月 額 報 酬    人  員    月 額 報 酬 
 5人まで ¥30,000  51〜75人  ¥100,000
 6〜10人 ¥35,000  76〜100人 ¥125,000
 11〜20人 ¥45,000 101〜150人 ¥150,000 
 21〜30人 ¥55,000 151〜200人 ¥185,000
 31〜40人  ¥70,000 201〜300人 ¥230,000
 41〜50人  ¥85,000 301人以上   別途協議


☆人員は、事業主、常勤役員、従業員を合わせた人数になります。
☆消費税は含まれておりません。(別途消費税)

上記報酬に含む主な手続

   上記報酬に含まれないもの
 
  • 従業員の入社、退社に関する健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得、喪失、変更手続(被扶養者異動届け含む)
  • 雇用保険の被保険者資格取得、喪失、変更手続き
  • 雇用保険の離職証明書作成(離職票)の手続
  • 各被保険者証の再交付手続き
  • 健康保険の給付申請手続き(療養費・傷病手当金・出産手当金など)
  • 労災保険の給付申請手続き(業務災害、通勤災害に伴うもの)
  • 雇用保険被保険者の教育訓練給付金支給申請手続き
  • 健保・厚年・労災・雇用の諸法令に関する相談
  • 就業規則診断
  • 各種助成金の受給相談
   
  • 健康保険・厚生年金保険算定基礎届、月額変更届
  • 労働保険の年度更新事務
  • 雇用継続給付、雇用2事業申請
  • 労災保険の事業主特別加入申請
  • 就業規則の作成、変更、及び手続き
  • 労働基準監督署、社会保険事務所など行政の調査立会い
  • 給与計算業務
  • 各種助成金の申請手続き


個別手続き報酬

顧問契約をされていない事業所が、スポット的に手続きを依頼された場合の報酬です。
顧問契約事業所における顧問契約に含まれない手続に関しましては、顧問先用の手続報酬として、割引にて別途お見積もりいたします。
                                            (別途消費税)

入退社手続き(被扶養者異動届け含む)

基本料金として、5名まで¥30、000

以降1名増すごとに¥3,000を加算

健康保険・厚生年金保険 
報酬月額変更届け

基本料金として、5名まで\30,000

以降1名増すごとに¥3,000を加算

健康保険・厚生年金保険 
算定基礎届け

顧問契約報酬の1.5か月分

労働保険の概算・確定保険料の申告

(年度更新事務)

顧問契約報酬の1.5か月分

健保・厚年保険の新規適用手続き

(人員は、被保険者数)

人員5名以下、¥70,000

人員6名〜10名、¥80,000

人員11名〜20名、¥100,000
人員21名〜別途協議

労災・雇用保険の新規適用手続き

(人員は、被保険者数)

人員5名以下、\60,000

人員6名〜10名、¥70,000

人員11名〜20名、¥90,000
人員21名〜別途協議

就業規則の作成、届出代行

¥220,000
(複雑多岐にわたる場合は別途協議)

就業規則の改訂、届出代行

¥ 100,000

賃金・退職金・旅費等諸規定の
作成・改訂

80,000

労働安全衛生法に基づく
安全・衛生管理諸規定の作成・改訂

¥150,000

労災保険特別加入に関する申請手続き

¥35,000
(中小事業主の特別加入は、別途協議)

健康保険・労災保険 給付請求手続き

1件に付き、¥40,000

厚生年金・国民年金・基金 請求手続き

1件に付き、¥50,000

3者行為(事業主を含む)による
保険給付請求

¥120,000

雇用保険の高年齢雇用継続給付
・育児休業給付・介護休業給付に掛かる
給付請求

証明書(確認票含む)1件に付き¥20,000

支給申請1回に付き、¥15,000

雇用2事業に掛かる給付申請手続き

資格決定申請 ¥100,000

支給申請    ¥60,000

各種助成金・奨励金の申請手続き

着手金¥60,000+受給額の15%

一般労働者派遣事業の許可申請手続き
有料職業紹介事業の許可申請手続き

¥250,000(別途 印紙税・登録免許税)

労基署・年金事務所など行政の
調査立会い対応

6時間まで¥60,000
以後は1時間¥12,000

労働基準法・育児介護休業法など、労働諸法令に基づく、各種諸届けの作成、
労使協定の作成、及び届出代行

(例:時間外・休日労働協定届けなど)


¥20,000〜¥250,000

変形労働時間制・裁量労働制の企画・成立手続き

¥70,000

解雇予告除外認定申請
(書類作成含む)

着手金¥40,000

成功報酬、当該労働者月額賃金の20%

労働社会保険諸法令、行政不服審査法に基づく、審査請求・異議申立・再審査請求の手続き

1件に付き、¥120,000

従業員・社員、採用面接業務
(原則同席)

1名に付き、¥8,000

雇用契約書の作成
(労基法明示事由含む)

1件に付き、¥25,000

交通費・出張旅費・宿泊費発生の場合

実費または、別途協議

初回、2回目相談

無料

社会保険労務士法第211号〜3号記載の他の業務については、別途協議します。
※消費税は含まれておりません。

あっせん代理・調停代理報酬

(個別労働関係紛争等における紛争解決手続代理業務報酬)


法人・事業主側※1   着手金(申請書・答弁書の作成、提出代行含む)  ¥70,000〜200,000
 和解成立報酬(和解契約書案作成含む) 経済的利益の20%〜10%
(経済的利益によって減率)
個人・労働者側※2   着手金(申請書・答弁書の作成、提出代行含む)  \55,000 〜
 和解成立報酬(和解契約書案作成含む) 和解金額の
15%〜8%
(和解金額に
よって減率)
※1、※2    紛争解決手続機関からの事情聴取等の代理出席 ¥70,000〜 
 あっせん・調停当日の代理出席(依頼人同席) 交通費実費 
 あっせん・調停当日の代理出席(依頼人同席なし) ¥70,000〜 
  ☆複雑な事情や特殊な状況がある場合は、別途協議いたします。
 ☆内容証明郵便送料、交通費、諸費用等の実費分として預り金を別途申し受けする 場合があります。
※消費税は含まれておりません。(別途消費税)
※東京都外の紛争解決手続機関における手続の場合は、別途交通費・出張旅費・宿泊費を、ご請求させていただきます。
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